同性カップルの同棲について

レズビアンカップルは、付き合ってから同棲までの期間が割と短い人たちが多い。

 

しかし、レズビアンカップルにとって、正々堂々と一緒に住むというのはなかなか難しい問題だ。

 

2人が同棲するにあたって、例えば下記のパターンが考えられる。

 

①片方の家に転がり込む

②2人で住むための新しい家を探す

 

レズビアンカップルに関わらず、①の場合、もしその部屋、もしくは家をどちらか片方が所有している場合、オーナーは当人なので特に問題はない。

しかし、その部屋を賃貸している場合、契約の際に届け出ている入居者に変更がある為、厳密には届け出が必要であるが、ここらへんは結構みんなうやむやにしているカップルが多いのではないだろうか。

 

②の場合、2人で部屋を借りるとなると関係をどう不動産屋に説明するというハードルが待っている。

関係性を「カップル」というのか、「友達」というのか。

 

知り合いの中には100%正直に、「自分たちはカップルです」と不動産屋にもオーナーにも説明し、部屋を借りている人もいる。

しかし、このような理解のあるオーナーさんに出会えるケースは残念ながら稀であり、なかなか上手くいかないことがほとんどと聞く。

大概は「友達です。」と言って、借りているのではないだろうか。

 

そもそもルームシェアは男同士、女同士、どんな組み合わせであろうと、基本的に敬遠される場合が多い。兄弟であっても嫌がるオーナーが多いそうだ。

部屋を汚く使われるのでは?という心配や、片方が結婚して出ていくことになった時に懸念されるリスク(短期解約、家賃の回収etc)が高いと推測されるからだ。

日本では、婚約関係でなければ男女のカップルでも同棲するのは難しいのが現状であるが、同性カップルは更に難しい。

 

去年、渋谷区では「同性パートナー条例」ができた。

これに追随して、日本国内の他の地域でも似たような動きが出てきたことは、LGBTがより住みやすい世の中になる小さな一歩として、とても喜ばしいことだと思う。

 

渋谷区「同性パートナーシップ条例」の解説 | アンパサンド法務行政書士事務所によると、この条例によって、同性カップルであるからとして入居を断る仲介業者や大家がいた場合には、条例違反となり、区による調査,指導,勧告及び名称公表等(本条例15条)の対象となるばかりか,不法行為民法709条)等の一般法に基づく損害賠償責任を負う可能性があると考えられるそうだ。

 

しかし、本当は同性カップルだからイヤだという理由があったとしても、なんだかんだ他に理由をつけて断られてしまうということは十分に起こり得るのが現実問題である。

 

要は、世の中全体で同性カップルが認知されること、そして同性カップルのイメージが

世間的にマイナスなのであれば、それがゼロになる世の中になることが大切だと私は思う。

渋谷区が条例を作ったことにより、そういった意味での効果は少なからずあったのではないのだろうか。

 

ちなみに、あくまでも私のまわりでの話だが、実際にパートナーシップ証明を受けているという人たちを聞いたことがない。

しかし、引越しする際に渋谷区を意識して選んだという友達の話は聞いたことがある。

ちょっとでも住みやすくなることを期待して。いずれパートナシップの証明を受けたくなったら受けれるように。と渋谷区を選んだそうだ。

 

今から5年後、10年後日本はどう変わっていくのだろうか。

一日でも早く日本がLGBTにとって住みやすい国になればいいなと思う。